千葉県柏市 税理士事務所

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社長に支払う給料の一部が会社の経費として認められなくなりました
社長に支払う給料の一部が会社の経費として認められなくなりました
 
社長の給料は不相当に高額でなければ、その全額が会社の経費になります。ところが税制が改正されて、社長一族によって経営されているような会社の社長の給料については「給与所得控除額」(「給料の一部が経費にならない金額ってどのくらい?」参照)分だけ経費にできなくなりました。
 
社長一族によって経営されているような会社に適用される。
  社長一族によって経営されているような会社に適用される。  
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次の条件に該当する場合は適用されません。(社長の給料は全額経費になる)
  上記に当てはまる会社であっても、次の条件を満たせば、適用されません。

次の条件に該当する場合は適用されません。(社長の給料は全額経費になる)
 
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実際に計算をしてみましょう。
  給料の全額が経費になる事例
社長一族が株式の90%以上を持ち、かつ、常勤役員の過半数を占めている会社です。

事業年度 会社の所得金額 社長の給料
3事業年度前 1,100万円 900万円
2事業年度前 1,500万円 1,000万円
1事業年度前 1,300万円 1,100万円
合 計 3,900万円 3,000万円
3年間平均額 1,300万円(a) 1,000万円(b)
(a)+(b)=2,300万円(A)
直前3事業年度の会社の所得と社長の 給料との平均額
(上記(A)の金額)
(3,900+3,000)÷3=2,300

直前3事業年度の社長給料の平均額
3,000÷3=1,000

平均給料額が50%以下かどうかの判断
1,000÷2,300=0,434
50%以下ですから適用されません。

この会社は社長一族によって経営されている会社ですが、(A)の金額が800万円超3,000万円以下であり、かつ、オーナー社長の3年平均給料額が(A)の50%以下という条件を満たしていますから、今事業年度の社長給料の全額を経費にすることができます。
 
 
給料の一部が経費にならない事例
事業年度 会社の所得金額 社長の給料
3事業年度前 1,100万円 1,300万円
2事業年度前 1,300万円 1,400万円
1事業年度前 1,500万円 1,500万円
合 計 3,900万円 4,200万円
3年間平均額 1,300万円(a) 1,400万円(b)
(a)+(b)=2,700万円(A)
直前3事業年度の(会社の所得+社長の給料)の平均額
(上記(A)の金額)
(3,900+4,200)÷3=2,700
800万円<2,700万円<3,000万円だから次の計算をします。

直前3事業年度の社長給料の平均額を計算
4,200÷3=1,400

社長の平均給料が50%以下かどうかを判断
1,400÷2,700=0,518
50%超ですから適用になります
(給料の一部が経費にならない)

この会社は社長一族が経営している会社です。上記(A)の金額は2,700万円で800万円を超えていますが、3,000万円以下ですからこれは問題ありません。しかし、社長の3年間の平均給料が1,400万円であり、2,700万円(A)の50%を超えている(0,518)ので、今事業年度の社長の給与所得控除額分は経費として認めてもらえません。
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給料の一部が経費にならない金額ってどのくらい?
  その経費にならない金額というのは、給与所得控除額のことで、次のようになります。

給与所得控除額抜粋
給料の収入金額 給与所得控除額
600万円 174万円
800万円 200万円
1,000万円 220万円
1,200万円 230万円
1,500万円 245万円
例えばオーナー社長の今期1年間の給料が1,200万円だったとすると
経費にならない額 230万円
会社の所得金額に230万円を加えることになります。その作業は法人税の申告書上でおこないます。
 
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社長の給料を全額経費に認めてもらうための対策
 
(1)
社長一族の持ち株比率89% 11%*
*社長一族以外の人の持ち株比率
このような構成にすれば認められます。
(2)
社長一族の常勤役員50% 社長一族以外の常勤役員50%
こうすれば認められます。
(登記上の役員にするだけではだめ。実際に勤務する役員でなければなりません)
(3) 「会社所得+オーナー社長の給料」の3年間の平均額(A)800万円以下にすれば認められる。
(4) (3)の金額が800万円を超える場合は「会社所得+オーナー社長の給料」の3年間の平均額(A)3,000万円以下にし、かつ「オーナー社長の3年間の平均給与の額」上記(A)の50%以下にすれば認められます。

(注)
現時点では(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか一つに該当すれば、社長給料の全額を経費にすることができますが、今後は課税を免れるためだけにおこなう対策(例えば役員の資格がまったくない人を役員にする、など)については厳しく規制されると思われますので要注意です。
 
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平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 
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